利用規約
「みすたあわいどっとびず!」事務局運営サイトを閲覧する利用者は、必ず以下の規約に同意しなければならない。
以下の規約に違反した場合、アクセス禁止・法的措置等の手段を取る。
■ 総則 ■
第1条 定義
1.当規約は「みすたあわいどっとびず!」事務局(以下、「甲」)と利用者(以下、「乙」)間での円滑を図る為に制定したものである。
2.甲は乙に通知することなく、自由に規約の追加・修正・削除をすることが出来る。
但し、乙に対して不利益がかかるような規約にしてはならない。
第2条 著作権
1.甲が運営しているサイト内の著作権は、一部を除き、甲に帰属されている。
その為、乙は甲に無断でサイト内の情報を複製する行為等をしてはならない。
第3条 不正アクセス
1.乙が不正アクセス行為をして甲のサイト運営に著しい損害を被った場合、甲は即法的手段を取ることが出来る。
2.不正アクセス防止の為、乙はプロクシを使って甲が運営しているサイトにアクセスをしてはならない。
第4条 係争・訴訟
1.甲と乙間で係争・訴訟が発生した場合、鶴岡簡易裁判所を第一審裁判所とする。
2.乙が日本国外に在住している場合、日本法を準拠法とする。
第5条 附則
1.当規約は2008年3月11日に制定し、2008年4月1日より施行する。
■ 個人情報管理規約 ■
第1条 個人情報の定義
1.当規約で扱う個人情報は、以下のものを指す。
●乙の本名・ハンドルネーム
●乙の居住地情報(都道府県名・住所・電話番号)
●乙のEメールアドレス
●乙の使用している媒体のIP・ホスト情報
●その他、甲が「個人情報である」と認めたもの
第2条 個人情報の管理
1.甲は乙から提供された個人情報を業務目的外のことに使用してはならない。
2.甲は乙に対して個人情報を厳重に管理する旨をはっきり通知しなければならない。
第3条 個人情報の開示
1.甲は乙が以下の行為を犯した場合、乙に通知することなく、個人情報を開示することが出来る。
また、乙も甲に対し一切不当開示要求を行ってはいけない。
●甲宛のメールアドレスにスパムメール等の不適切なメールを送信した場合
●甲が運営しているブログ・掲示板に不適切な書き込みを行った場合
●甲が警察・裁判所・信用情報機関等から個人情報の開示を求められた場合
●その他、甲が「情報開示が必要」と認めた場合
第4条 不当開示請求
1.乙が甲に対し、不当開示請求を行う場合、鶴岡簡易裁判所に行うこととする。
但し、乙が当規約の第3条に該当した場合により開示された場合、乙は不当開示請求を一切行えない。
第5条 附則
1.当規約は2008年3月11日に制定し、2008年4月1日より施行する。
2.当規約は2008年10月3日に改定する。
■ リンク規約 ■
第1条 総則
1.乙が甲のサイトにリンクを貼る場合、必ず甲が指定したサイトのインデックスページに貼らなければならない。
【指定サイト】http://www.mybiz-center.net/
2.乙は甲に通知することなく、甲が運営しているサイトにリンクを貼ることやリンクを剥がすことが出来ることとする。
第2条 附則
1.当規約は2008年3月11日に制定し、2008年4月1日より施行する。
■ 掲示板・ブログコメント規約 ■
第1条 総則
1.当規約は甲が運営している全ての掲示板・ブログに対し適用する。
第2条 掲示板書き込み規約
1.乙は甲が運営している掲示板に不適切な書き込みをしてはならない。
2.乙はスパム誘発ソフト等を使用して甲が運営している掲示板にスパム書き込みをしてはならない。
第3条 ブログコメント規約
1.乙は甲が運営しているブログの執筆記事内容に関係のないコメントの書き込みをしてはならない。
2.乙はスパム誘発ソフト等を使用して甲が運営しているブログにスパム書き込みをしてはならない。
第4条 附則
1.当規約は2008年10月3日に制定し、同日より施行する。
■ アクセス禁止規約 ■
第1条 総則
1.乙が甲に対し以下の行為を行った場合、甲は乙の使用しているアクセス元からのアクセスを禁止することが出来る。
●上記「総則」の第3条に違反した場合
●上記「個人情報管理規約」の第3条に該当した場合
●上記「掲示板・ブログコメント規約」の第2条・第3条に該当した場合
●その他、甲の業務に著しく支障を与えた場合
2.アクセス禁止期間は、乙が甲よりアクセス禁止された日から2年後の12月31日迄とする。
但し、乙が甲の業務に著しく支障を与えた場合、無期限アクセス禁止とする。
第2条 附則
1.当規約は2008年3月28日に制定し、2008年4月1日より施行する。
2.当規約は2008年10月3日に改定する。
■ ネットラジオ利用規約 ■
第1条 総則
1.甲が公開しているインターネットラジオ番組の著作権は、甲に帰属される。
従って、乙は甲に無断で番組の複製・番組の二次使用等を行ってはならない。
但し、番組内で使用しているBGMや楽曲の著作権は甲に帰属されない。
2.乙が甲の公開している番組のネットを希望する場合、所定の方法で甲に申請をしなければならない。
また、甲が公開している番組のネットを打ち切る場合も所定の方法で甲に申請をしなければならない。
以上のことを乙が怠った場合、甲は著作権法違反とみなし、然るべき処置を行ってよいものとする。
3.甲が公開している番組は、全てCGIによる「聴取数管理システム」で聴取数を管理している。
従って、乙は必ずそのCGIを通して甲の番組を聴取しなければならない。
但し、乙がポッドキャスティングサービスを通じて聴取している場合は当規約は適用されない。
4.甲が公開している番組によって乙が精神的苦痛等を被った場合、甲に対し不服申し立てを行うことが出来る。
但し、その場合は「どの番組・放送回数・どの部分で精神的苦痛等を訴えた」のかを詳細に届けなければならない。
第2条 附則
1.当規約は2008年3月28日に制定し、2008年4月1日より施行する。
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